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土地と建築との関係

建築物は土地がないと建てられません。

その土地(=敷地)ですが2種類の土地があり、どちらかを選択するとします。

一つは角地でもなんでもない100坪(約330㎡)。もう一つは角地の70坪(約231㎡)。

誰が見ても広さは100坪の方が明らかに広く、その大きさに見合った建物も建てれると思います。

土地(=敷地)には用途地域、建蔽率、容積率など指定されており、

それらの条件によって建てられる大きさも限られてきます。

100坪(約330㎡)あったとしても指定建蔽率が50%だとすると、

建築面積は最大50坪(165㎡)までのものしかできません。

これは土地の半分は何も建てることはできず、土地として残しておかなければならないことを意味します。

かたや角地の70坪(約231㎡)で指定建蔽率が60%だとすると、建築面積は42坪(138㎡)まで可能と思いきや

角地緩和で指定建蔽率+10%建築が可能なので70%、つまり49坪(161坪)までのものが可能となります。

建築可能な建築面積の最大が50坪と49坪。

1坪の差こそあれ、税の観点からするとどちらがお得か明らかかと思います。

土地の空地部分で何をしたいかにもよりますが、生活に必要最小限の面積があればいい

ということであればこのような見方、考え方もあります。

不動産業はしておりませんが、このような土地と建築に関することもお気軽にご相談ください。

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